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Herrmann Group
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仕事とキャリア
MEKU Metal
Processing GmbH
Meku Metal Processing GmbHの購入に関する一般条件
§第1条 一般 - 適用範囲
当社の購買条件は、排他的に適用されるものとします。当社は、当社の購買条件と抵触する、または乖離する納入業者のいかなる条件も、当社が書面でその有効性に明示的に同意した場合を除き、認めません。納入業者の諸条件が当社の購入条件と抵触する、または乖離していることを知りながら、当社が納入業者の納入品を留保なく受け入れる場合にも、当社の購入条件が適用されるものとします。
当社の購入条件は、BGB(ドイツ民法)第310条第1項に従い、起業家にのみ適用されるものとします。
当社の購入条件は、サプライヤーとの今後のすべての取引にも適用されるものとします。
§2 オファー - オファー文書
納入業者は、2週間以内に当社の注文を受理する義務があります。
当社は、イラスト、図面、計算書、その他の文書の所有権および著作権を留保します。これらは、当社の書面による明示的な同意がない限り、第三者に公開することはできません。これらは、当社の注文に基づく生産にのみ使用されるものとし、注文完了後は当社に返却されないものとします。これらの書類は、第三者から秘匿されなければならない。この点に関しては、第9条(5)の規定が追加的に適用されるものとする。
§3 価格 - 支払い条件
注文書に記載された価格は拘束力を持つ。これと異なる書面による合意がない場合、価格には梱包を含む「無料配送」が含まれるものとする。梱包の返却には特別な合意が必要です。
法定付加価値税は価格に含まれています。
当社は、当社の注文書に記載された注文番号が仕様書に従って記載されている場合にのみ、請求書を処理することができます。納入業者は、この義務に従わないことから生じるすべての結果について、自らの責任がないことを証明できない限り、責任を負うものとします。
書面による別段の合意がない限り、当社は、納入および請求書の受領から起算して14日以内に、2%の割引を適用して、または請求書の受領から30日以内に、購入代金を支払うものとします。
当社は、法律で認められる範囲で、相殺および留置権を有するものとする。
§4 納期
注文書に記載された納期には拘束力があります。
納入業者は、規定された納期に間に合わないことを示す状況が発生した場合、または認識できるようになった場合、直ちに書面で当社に通知する義務を負います。
納入が遅延した場合、当社は法定請求権を有するものとします。特に、当社は、履行に代わる補償および合理的な期間の実りなき経過後の解約を要求する権利を有するものとします。当社が補償を要求する場合、納入業者は、当社に義務違反の責任がないことを証明する権利を有するものとします。
§第5条 リスクの移転 - 文書
書面による別段の合意がない限り、納入は無料とします。
納入業者は、すべての出荷書類および納品書に、当社の注文番号を正確に記載する義務を負うものとします。これを怠った場合、当社は、その結果生じる処理の遅延について責任を負わないものとします。
§6欠陥検査 - 欠陥に対する責任
当社は、合理的な期間内に、商品の品質および数量に逸脱がないか検査する義務を負います。
当社は、瑕疵に対する法定請求権を全面的に有するものとします。いかなる場合においても、当社は、当社の裁量により、納入業者に対し、瑕疵の是正または新品の納入を要求する権利を有するものとします。当社は、損害賠償、特に履行に代わる損害賠償を請求する権利を明示的に留保します。
納入業者がその後の履行を怠った場合、当社は、納入業者の費用負担で自ら瑕疵を是正する権利を有します。
制限期間は、危険の移転から起算して36カ月です。サプライチェーン内における当社の求償権(BGB第445条a項、445条b項、478条)に関して、当社は、個々のケースにおいて当社が顧客に負うべき事後履行の種類を供給者に要求する権利を有します。これは、事後履行の種類を選択する当社の権利を制限するものではありません。瑕疵の是正を求める顧客からの請求を当社が承認または履行する前に、当社は、原則として、納入業者に対し、当該事案の事実について意見を述べる機会を与えるものとします。納入業者が合理的な期間内に意見を述べない場合、十分に妥当な意見を述べない場合、あるいは瑕疵の存在を否定する場合、また当社が納入業者と合意に達することができない場合、当社が認めた請求が適用されるものとします。瑕疵による請求は、当社の顧客が負うものとみなされるものとします。これに反する証明は可能であり、納入業者の責任となります。さらに、当社の求償権は、当社または第三者が瑕疵のある商品をさらに加工した場合、特に別の製品に取り付けた場合にも適用されるものとします。
納品に関するその他の強制的な規定は、影響を受けません。
§7製造物責任 - 補償 - 賠償責任保険のカバー
納入業者が製品の損害に対して責任を負う場合、その原因が納入業者の管理および組織範囲内にあり、かつ納入業者自身が第三者との関係で責任を負う限りにおいて、納入業者は、第一次要求により、第三者からの損害賠償請求に対して当社を補償する義務を負うものとします。
納入業者は、(1)項の意味における損害の場合における自らの責任の範囲内において、BGB第683条、第670条に基づく、またはBGB第830条、第840条、第426条に基づく、当社が合法的に実施したリコール行為に起因または関連するあらゆる費用を当社に弁済する義務も負います。可能かつ合理的な限り、当社は、当該リコール措置の内容および範囲について、サプライヤーに事前に十分な時間的余裕をもって通知し、意見を述べる機会を与えるものとします。
当社は、納入業者と協議の上、ProdSiGの規定に従い、管轄当局への必要な通知を行うものとします。
納入業者は、製造物責任保険に加入することを約束します。適切な補償額の確定は、製品および業界特有のものであり、その詳細は、このように指定された損害賠償の妥当性を考慮し、その都度確認するものとします。当社がさらなる損害賠償請求権を有する場合、それらは影響を受けないものとします。
§第8条 工業所有権
納入業者は、納入品に関連してドイツ連邦共和国内の第三者の権利が侵害されないことを保証するものとします。
この理由により、第三者から当社に対して損害賠償請求がなされた場合、納入業者は、最初の書面による請求により、これらの請求に対して当社を補償する義務を負うものとします。第三者による損害賠償請求があった場合、納入業者は、第三者の権利侵害について自らの責任がないことを証明する権利を留保します。
当社は、納入業者の同意なしに、特に和解を締結することなく、第三者といかなる合意も行う権限を有しません。
納入業者の補償義務は、第三者による請求から、または請求に関連して、当社が必然的に負担したすべての費用に関連します。
制限期間は、危険の移転から3年間です。
§9 所有権の保持 - 規定 - 道具 - 機密保持
当社が納入業者に部品を提供する場合、当社はこれらの部品の所有権を留保します。納入業者による加工または改造は、当社に代わって行われるものとします。当社の予約品が当社に帰属しない他の品目と一緒に加工された場合、6|7 MEKU Metal Processing GmbH/ Robert-Bosch-Str. 4 / D-78083 Dauchingen / Tel: +49 (0)7720/9746-0 / E-Mail: info@meku.tech / Web: www.meku.tech 代表取締役: Dipl.-Kfm. Ralph Herrmann, Dr.-Ing. Stephan Herrmann /Amtsgericht Freiburg / Dr.-Ing.Ing. Stephan Herrmann /Amtsgericht Freiburg / HRB 721867 / USt-Id Nr. DE329490605 MEKUブランドは、欧州連合において011 344 975番で登録されています。当社は、加工時に他の加工品に対する当社の加工品の価値(購入価格+付加価値税)の割合で、新しい加工品の共同所有権を取得するものとします。
当社から提供された商品が、当社に帰属しない他の商品と不可分に混合された場合、当社は、混合された時点で、混合された他の商品に対する予約商品の価値(購入価格に付加価値税を加えたもの)の割合で、新しい商品の共有権を取得するものとします。納入業者の品目が主要な品目とみなされるような方法で混合が行われる場合、納入業者が比例配分方式で共同所有権を当社に譲渡することに同意するものとします。
当社は、工具の所有権を留保します。納入業者はさらに、当社が発注した商品の製造にのみ工具を使用する義務を負います。納入業者は、当社所有の工具に対し、自費で火災、水濡れ、盗難に備え、再調達価格で保険をかける義務を負います。同時に、納入業者はここに、この保険から生じるすべての賠償請求権を当社に譲渡するものとします。納入業者は、自費で、かつ適時に、当社のツールに必要なメンテナンスおよび点検作業、ならびにすべての整備および修理作業を実施する義務を負います。納入業者は、不具合が生じた場合、直ちに当社に通知するものとします。もし納入業者が故意にこれを怠った場合、損害賠償請求は影響を受けないものとします。
第(1)項および/または第(2)項に従って当社が権利を有する担保権が、まだ支払われていない当社の予約商品すべての購入価格を10%以上上回る場合、当社は、納入業者の要請により、当社の裁量で担保権を解除する義務を負うものとします。
納入業者は、受け取ったすべての図版、図面、計算書、その他の文書および情報を極秘に保管する義務を負います。これらは、当社の明示的な同意がある場合のみ、第三者に開示することができます。守秘義務は、本契約の履行後も適用されるものとします。ただし、提供された図版、図面、計算書、その他の文書に含まれる製造に関する知識が一般に知られるようになった場合、または通知時に第1項の意味において納入業者がすでに知っていたことが明白であった場合、その限りにおいて、守秘義務は失効するものとします。
§第10条 管轄地-履行地
納入業者が商人の場合、当社の事業所が裁判管轄地となります。ただし、当社は、納入業者の居住地の裁判所において、納入業者を訴える権利も有するものとします。注文書に別段の記載がない限り、また納入業者が商人の場合、当社の事業所が履行地となるものとします。
ドイツ連邦共和国法が適用されるものとします。1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されないものとします。
ステータス 2022年2月
お問い合わせ
MEKU Metal Processing GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-78083 Dauchingen
ドイツ
+49 (0)7720 9746-0
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